1948-02-21 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第15号
そういう立場を我々が考えた場合はやはり憲法六十七條、國會法八十六條、參議院規則二十條を我我は遵奉しなければならない。而も憲法六十七條には十日以内ということを謳つてあるのはそもそもこういう政治的な問題が起つた場合解決すべき一點として置いてあるのであります。これを無観して社會一般の人が我々が期待しているからという理由でこの十日を無視することは絶對にできない。
そういう立場を我々が考えた場合はやはり憲法六十七條、國會法八十六條、參議院規則二十條を我我は遵奉しなければならない。而も憲法六十七條には十日以内ということを謳つてあるのはそもそもこういう政治的な問題が起つた場合解決すべき一點として置いてあるのであります。これを無観して社會一般の人が我々が期待しているからという理由でこの十日を無視することは絶對にできない。
ここに國會法八十一條により別冊を送付する。 これは參議院議長から内閣總理大臣宛に送付する、つまり會議に付して送付するという案でございます。それでこの取扱いについてお諮りいたしたいのであります。